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改正特別消費税法が可決
2008/11/18 11:18 JST配信

 国会が14日に可決した改正特別消費税法の主な内容は次のとおり。酒類に対する規定のみ2010年1月1日に施行され、他の規定は来年4月1日に施行される。

◇酒類に対する特別消費税率:アルコール度数20%以上の酒類に対する税率(現行50%)は、2010〜2012年の3年間は45%に、2013年以降は再び50%になる。アルコール度数20%未満の酒類の税率は25%になる。ビールはビアホイ・生・缶入り・びん入りの別を問わず、2010〜2012年に45%に、2013年以降は50%になる

◇自動車・バイクに対する特別消費税率:定員9人以下の自動車に対する税率は、排気量2000cc以下が45%、2000cc超〜3000ccが50%、3000cc超が60%。定員10人以上16人未満の自動車は30%、定員16人以上24人未満の自動車は15%となる。現行の税率は定員5人以下の自動車が50%、6〜15人が30%、16〜24人が15%で、排気量の区別はしていない。バイクは排気量125cc超の場合に20%の税率が適用される。

◇サービスに対する特別消費税率:カラオケとマッサージは現行の税率30%が維持された。ディスコは現行の30%から40%に引き上げられた。

[Tuoi tre, Thoi su, 15/11/2008]
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