|
[法律]
FDI企業、輸入商品の販売には委託必要
2007/07/26 11:34 JST更新
商業省はこのほど、商業法の施行細則政令第23/2007/ND-CP号の施行ガイダンスとして通知第09/2007/TT-BTM号を公布した。 この通知によると、FDI企業は輸入活動を行うことはできるが、輸入商品の流通拠点を設立してはならず、当該商品を扱う資格を有する他の業者に販売を委託しなくてはならない。また、FDI企業は販売パートナーを自ら選択できるが、監督機関へ登録することが義務づけられる。 流通権を既に取得しているFDI企業の場合は、ベトナム国内で生産した商品および正規輸入商品の販売活動を行うことができるが、事前に認可を得た販売拠点でのみ取り扱うこととし、新たに小売店を設立する場合には許可を得なくてはならない。
[2007年7月24日 Lao Dong紙 電子版]
© Viet-jo.com 2005 All Rights Reserved.
このサイトにおける情報やその他のデータは、あくまでも利用者の私的利用のみのために提供されているものであって、取引など商用目的のために提供されているものではありません。弊サイトは、こうした情報やデータの誤謬や遅延、或いは、こうした情報やデータに依拠してなされた如何なる行為についても、何らの責任も負うものではありません。
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |