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[法律]
社会保険に関する違反、新たな罰則規定が施行へ
2007/08/30 11:35 JST更新
グエン・タン・ズン首相はこのほど、社会保険に関する行政違反の罰則規定を定めた政令の公布文書に署名した。それによると▽強制社会保険加入者の社会保険料を納付しない▽労働者(加入者)に社会保険給付金を支給しない−などの違反をおかした企業には、最高で2000万ドン(約14万円)の罰金が科される。また違反の内容や程度によっては、期限付きまたは無期限で経営許可の停止が言い渡される場合もある。 さらに同政令は、社会保険機関および労働者(社会保険加入者)に対する処分についても規定している。社会保険機関が社会保険給付金の支給や給付証明書の発行を怠った場合や社会保険番号の発給を速やかに行わなかった場合、また加入者が医療機関などからの診断書を偽装し給付金の支給を受けた場合などは、最高2000万ドンの罰金処分の対象となる。また加入者が社会保険料を未納・滞納した場合は最高で100万ドン(約7000円)の罰金が科される。
[2007年8月27日 Tuoi Tre紙 電子版]
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