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資源環境省はこのほど、居住地域及び商業・工業に使用される地域における騒音規制に関する環境基準を策定し、15日に施行した。20日付トゥオイチェー紙(電子版)が報じた。
地域別の昼間(6時~21時)及び夜間(21時~翌6時)基準値は以下の通り。
・医療施設や図書館、幼稚園、学校などが集合している地域など特に静穏を要する地域
昼間:55デシベル以下、夜間:45デシベル以下
・相当数の住居と併せて商業・工業等の施設に使用される地域
昼間:70デシベル以下、夜間:55デシベル以下