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[観光]

日本外務省、9月30日からベトナム人などのビザ緩和措置を実施

2014/10/01 08:00 JST更新

(C) DulichNhatBan
(C) DulichNhatBan
 日本の外務省は9月30日より、ベトナム、インドネシア、フィリピンの国民に対する入国査証(ビザ)発給を大幅に緩和する。具体的には、2013年7月1日より発給を開始した短期滞在数次査証(マルチビザ)の発給対象者・発給要件・査証申請時の提出書類などの一部を緩和する。  なお、数次査証は、滞在期間が「15日」から「15日または30日」へと延長されるほか、有効期間が「1年または3年」から「最長5年」と改められる。  今回の緩和措置により、数次査証の発給対象者は「ICAO(国際民間航空機構:International Civil Aviation Organization)標準の機械読取式旅券またはIC一般旅券を所持し、且つ日本において『出入国管理及び難民認定法』に規定されている在留資格『短期滞在』に該当する活動を行うため、数次査証の発給を希望するベトナム人」となる。  発給要件は、下記のいずれかに該当すれば良いことになる。
◇過去3年間に短期滞在を目的とした日本への渡航歴が1回以上あり、日本における入国在留状況に問題がなく、且つ渡航費・滞在費などの経費支弁能力を有すること。
◇過去3年間に短期滞在を目的とした日本への渡航歴が1回以上あり、日本における入国在留状況に問題がなく、且つ同期間に日本を除くG7諸国への短期滞在目的の渡航歴が複数回あること。
◇十分な経済力を有すること。
◇十分な経済力を有する者の配偶者及び(または)子。  また、従来の措置では数次査証発給対象者を「ベトナムに居住するベトナム人」に限定し、在ベトナム日本国大使館もしくは在ホーチミン日本国総領事館のみで申請を受け付けていた。しかし今回のビザ発給緩和措置に伴い、ベトナム以外の第3国に居住するベトナム人も対象者に含まれることになるほか、査証申請を受け付けている全ての日本在外公館(日本国大使館・総領事館など)での申請が可能となる。  このほか、11月中を目処に、ベトナム、インドネシア、フィリピンの3か国に対し、指定旅行会社が取り扱うパッケージツアー参加者の一次観光ビザ申請手続きが簡素化される。  今回のビザ緩和措置により、訪日外国人2000万人を目指す観光立国推進、成長戦略、ひいては人的交流の促進に貢献することが期待されている。 

[2014年9月30日 在ホーチミン日本国総領事館ニュースリリース A]
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