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[経済]

行政区画変更後も企業は登記上の住所変更不要

2025/07/03 13:20 JST更新

Doanh Nghiep Hoi Nhap
Doanh Nghiep Hoi Nhap
 財政省傘下の税務総局は、7月1日以降の行政区画の変更後も、企業は事業登録証明書や電子インボイス上の住所を変更する必要はないと発表した。同局がデータを自動で同期することで、企業の法的権利を維持し、行政処分も回避できる仕組みとなっている。

 新しい地名情報はすでに国家データベースに反映されており、税務当局は公安省傘下の社会秩序行政管理警察局(C06)および事業登録機関と連携して、情報の一元管理と自動更新を進めている。

 電子インボイスに関しても、住所情報の手動変更は不要となる。税務総局の業務部門は、次の2つのケースに分けて対応している。

◇第1ケース:特定困難地域の企業

 遠隔地や特別困難地域に所在する企業では、税務当局が無償で提供するインボイス作成ソフトが利用可能。この場合、住所情報はシステム側で自動更新され、納税者による操作は不要となる。修正後の住所で通常通りインボイスを発行できる。

◇第2ケース:民間の電子インボイスを利用する企業

 民間の電子インボイス事業者は、顧客の住所情報を更新する責任を負う。仮に7月1日時点で更新が完了していなくても、企業は従来どおりシステムを使用でき、行政罰の対象にはならない。

 希望する企業は、新たな行政区名に応じて事業登録証の住所変更申請を行うことも可能だが、義務ではなく任意とされている。 

[Doanh Nghiep Hoi Nhap 09:35 01/07/2025,U]
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