[法律]
国会、改正特別消費税法を可決 加糖飲料も対象に
2025/06/16 17:54 JST更新
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国会は、改正特別消費税法を賛成多数で可決した。同法は2026年1月1日に施行される。
同法によると、加糖飲料については、ベトナム国家基準における清涼飲料水の定義に該当し、糖分が100mLあたり5gを超える製品が課税対象となる。ただし、牛乳・乳製品、栄養補助を目的とする液状食品、ボトル入りミネラルウォーター、果実・野菜・果肉飲料、カカオ製品などは対象外となる。
加糖飲料に対する適用スケジュールについては、2027年1月1日から8.0%、2028年1月1日から10.0%の特別消費税が課される。
エアコンに関しては、出力が2万4000BTU超9万BTU以下の製品のみが課税対象となり、2万4000BTU以下と9万BTU超の製品は課税対象外となる。
ガソリンに対しては、課税除外を求める声もあったが、引き続き課税対象となる。国会常務委員会は、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)におけるベトナムのコミットメントの実施を踏まえ、現段階では課税が必要だと判断した。一方で、今後は特別消費税と環境保護税を一体的に見直し、国際慣行に沿った合理的な課税のあり方を検討する方針も示された。
その他、複数の製品・サービスに対する課税提案については、国会の審議で影響評価が不十分であることから見送られた。今後、企業の生産・事業活動の回復を考慮しつつ、慎重に検討・評価を行い、適切な時期に国会に報告する予定だ。
[VTV 09:53 14/06/2025 / Tuoi Tre 09:33 14/06/2025, A]
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