[法律]
失業保険に関する新政令、障害者雇用の保険料免除など
2026/02/27 15:42 JST更新
) イメージ画像 |
雇用法における失業保険の詳細を規定する政令第374号/2025/ND-CP(2026年1月1日施行)には、障害者を雇用する雇用主に対する保険料の減免や、国家予算からの失業保険基金への支援メカニズムなど、多くの新しい規定が盛り込まれている。
労働者の権利保護と資金源の明確化
新政令では、以前の政令第61号/2020/ND-CPを継承しつつ、失業保険に加入しているとみなされるケースをより明確に規定している。特に、強制社会保険に関する政令第158号/2025/ND-CPに基づき、企業が破産などで保険料を支払えない状況にあっても、労働者の失業手当を受給する権利が保護されるようになった。
また、保険料の負担割合は労働者1%、雇用主1%が維持されるが、国家予算で運営される機関・組織や、一般企業など、機関・組織の形態に応じて保険料の資金源が明確に区分され、国営機関は国家予算から、企業は生産・事業コストから拠出される。
国家予算からの支援と障害者雇用の優遇措置
今回、失業保険基金に対し、国家予算からの支援メカニズムが初めて導入された。前年の支出総額の2倍に相当する基金の残高を維持するため、中央予算から、保険料算出基準となる月給総額の最大1%が支援される。
さらに、障害者を新規に雇用した雇用主に対し、雇用から最大12か月間、雇用主側の保険料負担分を1%から0%に減免する規定が新たに設けられた。これにより、企業による障害者の雇用を促進し、社会的弱者の労働市場への参加を支援する。
失業手当の給付と受給期間の算定方法
失業手当の給付額は、失業前の直近6か月に保険料を納付した平均月給の60%に据え置かれた。給付額の上限は、最終納付月の時点で適用されている一般労働者向けの地域別最低賃金の5倍に設定されている。
受給期間については、保険料の納付期間が12か月以上36か月以下の場合は3か月分を受給でき、以降は12か月の納付ごとに1か月分が加算されるが、受給期間の上限は12か月までとなる。
パートタイム労働者と企業管理者の失業保険料算定基準を明確化
雇用法に基づき、パートタイム労働者および企業管理者は、2026年1月1日から失業保険への加入が義務付けられる。これに関連し、政令第374号は、これらの対象者に適用する失業保険料算定基準について新たに規定した。
パートタイム労働者について、月給が強制社会保険の最低基準額以上の場合、労働契約で合意した月給を基準とする。契約上の賃金形態が時間給の場合は、時間給に契約上の月間労働時間を乗じた額とする。日給の場合は日給に月間労働日数を、週給の場合は週給に月間労働週数をそれぞれ乗じた額を月給とする。
会長や社長、取締役、監査役などの企業管理者については、法律に基づき受け取る報酬を算定基準とする。
[Luat Viet Nam 14:43 26/01/2026 / Chinh Phu 09:19 15/01/2026, A]
© Viet-jo.com 2002-2026 All Rights Reserved.
このサイトにおける情報やその他のデータは、あくまでも利用者の私的利用のみのために提供されているものであって、取引など商用目的のために提供されているものではありません。弊サイトは、こうした情報やデータの誤謬や遅延、或いは、こうした情報やデータに依拠してなされた如何なる行為についても、何らの責任も負うものではありません。