[法律]
金融機関に納税者口座情報の提供を義務付け、出国停止対象も明記
2026/07/10 16:08 JST更新
) (C) Tuoi Tre |
税務管理法の施行細則を定めた政令第252号/2026/ND-CP(7月1日施行)には、税収確保や透明性向上のための措置が複数盛り込まれている。
金融機関などによる口座情報の提供義務
同政令では、税務管理を強化するため、商業銀行などの金融機関や決済サービス提供業者、決済仲介サービス業者、国際カード発行機関などに対し、納税者の銀行口座情報を税務機関へ提供することが義務付けられている。
提供対象となる情報には、口座名義人や納税者番号に紐づく口座番号、口座の開設日や解約日などに加え、取引の回数や金額、国内外の送金履歴、口座残高といった詳細な取引データが含まれる。
これらの情報は、毎月10日までに電子データ形式で定期的に提供しなければならない。さらに、脱税などの疑いがある不審な取引が検知された場合、対象機関は税務機関と連携し、納税状況の調査に協力する責任を負う。
出国停止措置の対象者と手続き
同政令では、税金滞納を理由に出国停止措置を受ける個人や企業代表者など、5つの具体的な対象ケースと手続きが明記されている。
詳細は以下の通り。
1:納付期限から120日以上が経過し、5000万VND(約31万円)以上を滞納している個人事業主
2:納付期限から120日以上が経過し、5億VND(約307万円)以上を滞納している企業や協同組合の法定代表者や実質的支配者
3:登録住所での事業実態がないと判断され、税務機関の通知発行から120日を経過しても納税者番号の復旧・終了手続きを行わない個人事業主や法定代表者
4:規定の期限を過ぎても納税義務を果たしていない外国人
5:海外移住のために出国するベトナム人、または出国前の在外ベトナム人で、未納税金がある場合
出国停止の実施にあたり、税務機関は個人事業主や法定代表者(上記1から3のケース)に対し、措置適用の30日前に電子取引アカウントへ通知を送り、ウェブサイトで情報を公開する。期限までに納税されない場合、出入国管理機関に正式な出国停止要請が行われる。
一方、外国人や海外移住者に対しては、事前の猶予期間が設けられず、未納が確認された時点で出入国管理機関と本人に通知され、ウェブサイト上で公開される。
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