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[法律]

外国人の出入国・居住手続き、7月から新書式を適用

2026/07/13 15:24 JST更新

(C) Thanh Nien
(C) Thanh Nien
 公安省が発出した通達第70号/2026/TT-BCAにより、7月1日からベトナムにおける外国人の出入国・居住に関連する一連の新書式が適用されている。同通達は、外国人の出入国・居住関連書類の書式を規定した通達第4号/2015/TT-BCAなどを改正・補足するものだ。

新書式が適用される5つの主な手続き

 ホーチミン市警察出入国管理部は、出入国・居住関連の手続きを行う機関や企業、個人に対し、該当する新書式を使用するよう呼び掛けている。

 特に関心が高い以下の5つの手続きでは、新書式への切り替えが必要となる。

◇査証(ビザ)発給および一時滞在延長手続き:ビザ発給・一時滞在延長申請書(NA5)
◇一時滞在許可証発給手続き:一時滞在許可証発給申請公文(NA6)、一時滞在許可証発給申請書(NA8)
◇永住手続き:ベトナム永住外国人向け保証書(NA11)、永住申請書(NA12)、永住カード更新・再発給申請書(NA13)
◇保証機関・組織の登録手続き:機関・組織の権限を有する者の署名・印鑑登録公文(NA16)
◇一時滞在申告手続き:外国人一時滞在申告書(NA17)

 このほか、電子ビザ(eビザ)申請書(NA1a)や各種決定書、出入国管理当局の通知書類など、計24種類の書式が同通達で新たに規定されている。

古い書式の取り扱いと移行措置

 同部は、すでに古い書式で申請書類を準備しているものの、まだ提出していない場合、受理拒否や修正要求による手続きの遅れを避けるため、速やかに新書式で作り直すよう勧告している。また、外国人を受け入れる宿泊施設や保証機関に対しても、担当者に新書式を周知するよう求めた。

 同通達の移行措置として、6月30日までに発給された出入国・居住関連の各種書類は、記載された有効期限まで引き続き使用できる。また、6月30日までに権限を有する機関がすでに受領した古い書式の申請書類についても、そのまま処理が進められる。

 なお、同通達ではこのほか、分離型の一時滞在許可証について、規定上の有効期間の上限が5年から10年に引き上げられた。ただし、実際の有効期間は一時滞在許可証の種類や対象者によって異なり、すべての外国人に10年間の許可証が発給されるわけではない。 

[Thanh Nien 04:30 30/06/2026 / Thu Vien Phap Luat 12:13 04/07/2026, A]
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