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[法律]

マネロン防止法の運用問題解消へ、特例決議を公布 国際公約に対応

2026/07/28 17:40 JST更新

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 政府は、マネーロンダリング防止法および関連ガイダンス文書の実施上の困難や障害を解消するための特別なメカニズム・政策を定めた決議第66.23号/2026/NQ-CPを公布した。

 税務に関する情報交換の国際公約を緊急に履行する要求に対応することが目的で、適用期間は2026年7月24日から2027年2月28日までとなる。同決議に他の関連法規と異なる規定がある場合は、同決議が優先して適用される。

顧客情報の収集要件の追加

 同決議は、委託やこれに類似する法的取極に参加する顧客について、報告対象機関に追加情報の収集を義務付けている。

 具体的には、受託者の名称や住所などの基本情報のほか、委託の構造、委託者、受益者、監督者、および最終的な支配権を持つ個人の氏名や識別番号などを収集しなければならない。

 また、生命保険契約においては、指定された時点で速やかに受益者を特定して情報を収集し、支払い時に情報を検証することが求められる。

法的取極の透明性と保存義務

 法的取極における情報の透明性に関する規定も修正・補足された。受託者や同等の役割を担う主体は、委託者、受託者、受益者、最終的な支配権を持つ個人などの識別情報を収集・更新する責任を負う。

 これらの情報は、受託者などが法的取極への関与を終了した時点から最低5年間保存し、ベトナム国家銀行(中央銀行)や捜査機関などの管轄当局の要求に応じて提供する準備を整えておかなければならない。

実質的支配者の特定基準の明確化

 同決議では、実質的支配者の特定基準についても明確化された。顧客が組織の場合、直接または間接的に25%以上の定款資本または議決権付き株式を所有する個人、あるいは組織の活動を実質的に支配する個人を実質的支配者と特定する。

 これらで特定できない場合は、組織を代表する権限が最も大きい上級管理職者を特定する。海外ファンドや法的取極、生命保険契約の場合の特定基準も詳細に規定されている。

 これに先立ち、中央銀行は、マネーロンダリング防止法の一部条項の実施に関するガイダンスを定めた通達第27号/2025/TT-NHNNを発出している。

 同通達は2025年11月1日に施行され、リスクレベルに応じた顧客分類、マネーロンダリング防止に関する内部規定の策定、高額取引や疑わしい取引の報告制度のほか、国内では5億VND(約310万円)以上、国外との間では1000USD(約16万4000円)以上の電子資金移転に関する報告義務などを定めている。 

[Bao Dau Thau 15:28 26/07/2026 / Bao Chinh Phu 21:13 25/07/2026 / Nha Dau Tu 13:26 26/07/2026, A]
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