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[法律]

領事認証不要のハーグ条約が9月11日発効、日本の公文書も対象

2026/09/10 06:37 JST更新

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 政府が公布した「外国公文書の認証を不要とする条約(認証不要条約=ハーグ条約)」の実施に関する政令第293号/2026/ND-CPが、9月11日に施行される。

 同政令第10条では、ベトナムの公文書のうち、同条約に基づき、外務省が発給するアポスティーユ(付箋による証明)の対象となる5つのグループが明確に規定されている。

 アポスティーユは、公文書の出所として、署名・印章の真正性や署名者の職名・権限を確認するものであり、文書の内容や形式そのものを証明するものではない。

発給対象となる5種類の公文書

 同政令により、アポスティーユ認証の対象に指定された公文書は以下の5つのグループとなっている。

◇第1群:裁判所・検察院・捜査機関・強制執行機関による判決・決定・訴訟文書、執行官が作成した文書などの司法・裁判関連文書

◇第2群:戸籍・国籍・養子縁組に関する書類、司法履歴書(無犯罪証明書)、学位・資格証明書や成績証明書、健康診断書などの行政文書

◇第3群:公証を受けた契約・取引・翻訳・写しなどの公証文書

◇第4群:原本からの写し認証や署名認証、翻訳者署名認証、契約・取引の認証を含む認証文書

◇第5群:法令上の機能や任務に基づいて作成・交付・認証されたその他の各種公文書

対象外および不適格となる文書の条件

 一方で、同政令第11条では、認証の対象外または不適格となる文書も定めている。ベトナムの外交官や領事官が作成・交付した文書、商業や税関に直接関連する行政文書(ただし、条約発効前に領事認証の対象だった文書を除く)、公的権限に基づかずに作成され、公証・認証も受けていない文書などは対象外となる。

 また、不正な消去・修正・改ざんがある文書や、偽造と認められる文書、発行機関による発行の事実や、署名・印章の真正性および署名者の職名・権限が確認できない文書、法令により国外への持ち出しが禁止されている文書、有効なデジタル署名がない、または署名が法定の技術要件を満たさない電子データ形式の文書などは、アポスティーユ認証の発給が拒否される。

 ベトナムは、129番目の締約国として同条約に加入しており、条約が相互に適用される締約国との間では、同条約がベトナムについて発効し、政令第293号が施行される9月11日以降、従来の複数段階にわたる領事認証手続きが原則不要となる。

 アポスティーユ認証の発給は外務省が管轄し、当面は紙媒体で交付される。電子形式(e-Apostille)は、アポスティーユ情報システムの稼働後に導入され、稼働時期は外務相が公表する。

 これにより、公文書の海外利用に伴う時間とコストが大幅に削減され、投資・ビジネス環境の改善や国家競争力の強化につながると期待されている。

 なお、日本もすでに同条約の締約国で、9月11日以降は、条約の対象となる日本の公文書に日本側でアポスティーユ認証を取得すれば、ベトナムで追加の領事認証が原則不要となる。 

[Thu Vien Phap Luat 21:07 02/09/2026 / LuatVietnam 15:15 08/09/2026, A]
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