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農水省、ベトナム産鶏肉など肉製品の違法販売で茨城の店舗公表
2026/10/15 04:01 JST更新
) (C) 農林水産省 |
日本の農林水産省は、家畜伝染病予防法に基づき、輸入禁止品または監視伝染病の病原体により汚染している物(以下「輸入禁止品など」)に該当する肉製品などを貯蔵・陳列・販売していた茨城県古河市の店舗「レチエンマート・コガ(Lê Chiến Mart - Koga)」に対し、立入検査などを行い、ベトナム産鶏肉製品やインドネシア産牛鶏肉ソーセージなど計25.9kgの肉製品を廃棄処分にするとともに、同店舗の名称や住所などを公表した。
廃棄対象製品には、「ベトナム産鶏爪」(2種類計23.45kg)、「ベトナム産鶏肉入り菓子」(2種類計1.35kg)、「インドネシア産牛鶏肉ソーセージ」(3種類計0.75kg)、「インドネシア産牛鶏肉団子」(1種類0.35kg)が含まれていた。いずれも販売期間は不明となっている。
動物検疫所が9月29日に同店舗へ立入検査を実施した際、輸入禁止品などを貯蔵・陳列・販売していることを確認し、すべてを廃棄した。
農林水産省は、家畜の伝染性疾病の発生予防およびまん延防止の観点から、家畜伝染病予防法第51条第6項に基づき、店舗の名称や住所、処分した製品の内容を公表して注意を呼びかけている。
なお、同法の輸入禁止や販売などの禁止に関する規定に違反した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などが科される可能性がある。
一方、廃棄対象製品の画像に自社ブランドの製品が含まれていたことを受け、ベトナムの食品製造会社であるアンクンバートゥエット(An Cung Ba Tuyet)は、声明を発表した。
同社は日本への正式な輸出や販売委託を行っておらず、今回廃棄された製品は国際郵便などを通じて日本に持ち込まれたものだと説明した。同社は日本の検疫法規を尊重し、正規ルート外での発送や販売を行わないよう関係先に要請するとともに、流通網の点検を進める方針を示している。
[2026年10月9日 農林水産省報道発表資料 / Dan Tri 12:08 14/10/2026 / Doanh Nghiep & Kinh Doanh 09:51 14/10/2026, A]
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