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このほどホーチミン市人民委員会の一時規定が施行された。それによると、ホーチミン市職員に対し、定年(男性60歳、女性55歳)よりも早く退職すれば、1年につき現在の給与の3ヶ月分を割増金として支給する早期退職優遇制度を実施する。この規定の対象となるのは、市レベルの行政機関や事業機関で働く職員および、中央省庁と市人民委員会が規定する役職に付いている郡や村レベルの職員である。
[2006年9月9日、tuoi tre紙、電子版]
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