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郵政通信省が編さん中のSIMカード式プリペイド携帯電話の利用管理規則に関する最新の草案(第3稿)によると、これまで利用者が携帯ショップ代理店の店頭で行っていた利用開始時の登録が、携帯のショートメッセージで行えるようになるという。利用者の名前や生年月日などの個人情報を知らせる登録メッセージを受け取った電話会社は、48時間以内に警察に照合確認を行って、虚偽の情報であった場合は利用登録を拒否することができる。 現在利用者の伸び率が国内トップのベトテル社は、同社のSIMカードの80%が全国2万カ所の小売店で販売されていることから、虚偽登録などの不正行為に対処するためにはこれらの小売店も管理対象にする必要があるとの考えを明らかにした。また、SIMカードが贈与や貸与された際に登録者と使用者が一致しない問題が起こる可能性も指摘した。 ベトナム郵政通信グループ(VNPT)は、企業や団体がSIMカードを購入する場合の対応策の検討や、IDカードとパスポート以外にも身分証明書の代わりとなるものを認めるよう提案した。
[2007年6月12日 VnExpress]
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