|
|
国内で生産・販売されている複数メーカーのしょうゆ製品から基準値を超える発がん性物質3-MCPD(モノクロロプロパンジオール)が検出された問題で、ホーチミン市の男性が、違反が明らかになったメーカー17社および同市保健局に300億ドン(約2億3000万円)の損害賠償を求め提訴した。 訴えを起こしたハー・フウ・トゥオンさん(28歳)は、同市人民裁判所に送った訴状の中で、「違反メーカー各社は、違反行為を認識していながら虚偽の内容を商品ラベルに記載、消費者に誤った事実を宣伝した」として刑事法違反を訴えるとともに、同市保健局の管理責任を追及している。また、問題の製品を使用した何万人もの消費者の健康と生命を脅かしたことに対し、300億ドンの損害賠償を要求している。 同市人民裁判所は、訴状は受理したが内容については現在確認中だとしている。またある弁護士はこの件に関し、民事訴訟となった場合、問題の製品が健康被害の直接原因であることを具体的に示す証拠(死亡者の解剖結果や医師の診断書など)の提示が必要となるがそれは可能なのか、また仮に証拠不十分で原告敗訴となれば、トゥオンさんは損害賠償請求額の約5%を支払わなければならないが支払能力はあるのか、など懸念すべき点をいくつか指摘している。
[2007年6月20日 Lao Dong紙 電子版]
© Viet-jo.com 2002-2026 All Rights Reserved.
このサイトにおける情報やその他のデータは、あくまでも利用者の私的利用のみのために提供されているものであって、取引など商用目的のために提供されているものではありません。弊サイトは、こうした情報やデータの誤謬や遅延、或いは、こうした情報やデータに依拠してなされた如何なる行為についても、何らの責任も負うものではありません。