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財政省と公安省は16日、麻薬対策基金の使用・管理に関する共同通知を公布した。それによると、麻薬事件で押収した現金、資産や押収物(麻薬を除く)を競売にかけて得られた売上金から、必要経費を差し引いた金額の30%が事件を直接摘発した警察機関にボーナスとして支給される。また、10%は中央麻薬対策基金に、60%は麻薬事件を審理した裁判所のある地方の麻薬対策基金に配分される。 支給されるボーナスの金額は省レベル人民委員会の主席が決定するが、ボーナスの最高額は個人の場合150万ドン(約8000円)、捜査チームの場合は2000万ドン(約10万6000円)と定められている。
[Tuoi tre online, 17/07/2009, 08:22(GMT+7)]
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