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財政省29日、環境影響評価報告書審査費の徴収について、金額・方法・国への納付・使途などに関する通達第218/2010/TT-BTCを公布した。同通達は3月1日から施行される。通達の詳細は以下の通り。12日付財政省ウェブサイトが報じた。 1、審査費徴収対象:▽ベトナムの政府機関、法人、世帯、個人、▽ベトナム領土で活動する在外ベトナム人、海外法人・個人――。対象となる機関・法人・世帯・個人は、環境影響評価報告書を審査する申請書類を提出する際に、審査費を支払わなければならない。 2、審査機関:▽資源環境省環境総局の環境影響評価審査局、▽同通達に基づき環境影響評価審査の権限を有する政府機関――。 3、審査費徴収額:徴収額は案件の投資総額により異なり、案件は以下の7グループに分類される。 ▽環境改善・廃物処理案件、▽民間施設建設案件、▽インフラ整備案件、▽農林水産関連案件、▽交通案件、▽工業案件、▽その他――。 追加審査或いは再審査を行う場合は、1回目の審査費の半額を徴収する。投資総額が変更される案件に対しては、新規投資総額に基づいて審査費を徴収する。審査費は原則ベトナムドン建てで徴収するが、海外法人・個人が米ドル建てで審査費を納付する場合は、通貨ドンの対米ドル公式レートに基づいて米ドルを徴収する。 4、審査費納付期間:環境影響評価報告書審査を申請した時点から、審査評議会の開催日までに審査費を納付しなければならない。 5、審査費使途:審査費を徴収する機関は、徴収総額の90%を審査作業に拠出し、残り10%を国家予算に納付しなければならない。
[LP, mof.gov.vn, 12/01/2011, 16:17, T]
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