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政府はこのほど、児童の権利を保護し、これに違反した者に対する処分を定めた政令第91/2011/ND-CPを公布した。24日付VNエクスプレスが報じた。 政令の詳細は下記の通り。 ◇育児放棄した保護者、および児童の健診を怠った保護者に対して、500~1000万ドン(約1万7600~3万5200円)の罰金を課す。◇児童に路上生活を強いらせ物乞いをさせた保護者に対して、100~300万ドン(約3500円~1万0560円)の罰金を課す。また、児童を物乞いに使うよう勧誘した者に対して、罰金をその3倍とする。 ◇暴力・ポルノなど児童に相応しくない内容を含む映像などを見せた者に対して、500~1000万ドンの罰金を課す。また、児童ポルノなどの映像を商業的に使用する者に対して、罰金をその2倍とする。 ◇児童に対して、退学や過剰労働を強いる者、児童を脅迫・侮辱した者、過度な暴力を振るった者、HIVに感染した児童の入学を拒否した者に対して、100~500万ドンの罰金を課す。 ◇自分の利益目的でストリートチルドレンを集め、雑誌や新聞、宝くじなどを行商させた者、児童をマッサージ店・カジノで就労させた者、或いは児童の健全な成長に害を及ぼす暴力・ポルノなどの内容を含む商品の生産販売を行った者に対して、2000万ドン(約7万0400円)の罰金を課す。 これらの規定に違反した場合、刑事事件として立件する可能性もある。同政令は12月2日に施行される。
[T.An, VNExpress, 10:32 (GMT+7) 24/10/2011U]
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