[法律]
職場でのセクハラ処分規定を盛り込んだ改正労働法、来年5月に施行
2012/11/19 16:17 JST更新
) (C) Tienphong |
職場におけるセクハラを禁止し厳格に処分する内容の規定が盛り込まれた改正労働法が2013年5月に施行される。ベトナムでセクハラの処分に関する規定が設けられるのは今回が初めて。15日付ティエンフォン紙(電子版)が報じた。
労働傷病兵社会省が国際労働機関(ILO)の協力を得て行った調査結果によると、セクハラ被害者の殆どは18歳~30歳の若い女性であるが、職場では男性上位の価値観から女性が軽視される傾向が強く、セクハラの機会を与えた被害者女性に責任があるという古臭い固定観念が根付いている。また、告発することで自分の立場が悪くなったり、職を失ってしまうことを恐れて、殆どの被害者女性が泣き寝入りをしているのが現状だ。
ILOは、改正労働法にはセクハラを明確に定義する規定が不足していると指摘しており、職場でのセクハラを防止するための方策を打ち出す上で、セクハラに対する国民の意識を向上させることが必要不可欠であると強調している。
※最終更新:2012年11月20日11:33JST
[Dan Tri, Tien Phong, 13:18 (GMT+7) 15/11/2012U]
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