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[法律]

愛人と同居した場合の罰金額が2倍に、同性同士の結婚にも適用

2013/03/18 06:11 JST更新

(C)Vnexpress
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 司法省がこのほど提出した政令案によると、既に結婚しているのに愛人と夫婦同然に生活している場合には、20万~100万ドン(約920~4600円)の罰金が科される。また同性同士が夫婦として暮らしていた場合にも同じ罰金額が適用される。13日付VNエクスプレスが報じた。  同省は現在、司法分野における行政処分に関する政令案に対して意見聴取している。愛人との同居や同性同士の事実婚については罰金のほか、違法な事実婚関係を解消しなければならない。なお、この罰金については2001年に発効した政令第87号で10万~50万ドン(約460~2300円)と定められていたが、金額が低すぎて制裁という意味合いに欠けるため、2倍に引き上げて厳しく対応するとしている。  また同案では、法律で定められた結婚が認められる年齢(男性20歳、女性18歳)に満たない年齢の者と結婚式を執り行ったり事実婚の状態にある場合、10万~40万ドン(約460円~1840円)の罰金とする。性的虐待を目的とした結婚、違法な仲介による結婚、出国のための偽装結婚などの行為に対しては300万~1000万ドン(約1万3800円~4万6000円)の罰金を科す。 

[Anh Thu, Vnexpress, 18:10 (GMT+7), 13/3/2013 S]
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