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[法律]

コンドームのCM、夕食時に流したら最高5000万ドンの罰金

2013/11/21 11:10 JST更新

(C)  tinngan
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 政府がこのほど公布した文化・スポーツ・観光・広告分野における違反行為に対する行政処罰を規定した政令第158号/2013/ND-CPによると、午後6時から午後8時までの時間帯にコンドームや生理用ナプキンなど一部の製品のCMをラジオやテレビで放送した場合、3000万~5000万ドン(約14万3000~23万8000円)の罰金が科される。同政令は2014年1月1日より施行される。18日付Zingニュース等が報じた。  コンドームや生理用ナプキンのほか、皮膚病薬、駆虫薬などの製品もCM放送が規制される。さらに、CMの中で「最も」、「唯一」、「最高」、「最良」、「ナンバーワン」といった言葉を使用した場合、1000万~2000万ドン(約4万7600~9万5200円)の罰金を科す。  この他、タバコや、2歳未満の乳幼児向け粉ミルク、6か月未満の乳児向け栄養食品、哺乳びん、おしゃぶりの広告を放送した場合、4000万~5000万ドン(約19万~23万8000円)の罰金。催淫効果がある製品の広告を放送した場合、7000万~1億ドン(約33万3000~47万6000円)の罰金が科される。  また、受信者の承諾無しに広告目的のメールを送った場合、1000万~1500万ドン(約4万7600~7万1400円)の罰金。電柱や信号柱、樹木などにチラシを張った場合は、100万~200万ドン(約4800~9500円)の罰金を科す。 

[Zingnews 21:20 18/11/2013U]
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