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[社会]

日本人取引相手に観光地案内、もぐりガイド行為で会社副社長に罰金

2016/07/25 16:55 JST更新

 東南部地方ビンズオン省のある会社で副社長を務めるチャン・バン・マン氏は18日、取引相手の日本人客3人を案内して北中部地方トゥアティエン・フエ省フエ市のティエンム寺を訪れた際、もぐりで観光ガイドを行ったとして500万VND(約2万3900円)の罰金を科された。  マン氏によると、ティエンム寺構内で客達と話をしていると、観光当局の検査員に観光ガイド免許証の提示を求められた。「自分はガイドではない」と答えると、免許証なしのもぐりの観光ガイド行為だとして、罰金を科されたという。  マン氏は「あまりに四角四面で、柔軟性に欠ける対応だ」とコメントし、これでは友人と一緒に観光地を訪れた時、罰を受けたくなければ話もせず黙り込むしかないとして批判している。  トゥアティエン・フエ省観光当局の幹部は、観光法によると各観光拠点の構内では、説明員は観光ガイド免許の所持が義務付けられているとし、「観光法が厳格に規定しているのは、もぐりの観光ガイド行為を抑制するためだ」と説明。マン氏のケースのように客を案内する場合は、ガイドを雇うようアドバイスしている。  

[Tuoi tre,21/07/2016 12:44 GMT+7,O]
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