ベトナム国家銀行(中央銀行)はこのほど、金融機関向け再割引融資について定める通達第24号/2019/TT-NHNNを発出した。同通達は2020年1月18日に発効する。
イメージ写真、ベトナム国家銀行 |
新通達によると、中央銀行は金融機関の資金流動性を支援するため、金融機関が顧客との間で締結した貸付契約を担保として再割引融資を行う。
再割引融資額は顧客への貸付金残高の60%を上限とする。
ただし、対象となる金融機関は「決済困難に陥っているものの、中央銀行の特別監査対象外であること」など一定の条件を満たさなければならない。
現在は、中央銀行が有価証券やベトナム債権回収公社(VAMC)発行による特別債を担保に金融機関に再割引融資を実施している。