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このほど、売春婦と麻薬中毒者に関する31号合同省令が公布された。この省令ではどの程度の頻度で売春を行なったら「専業」売春婦と見なすかという定義が記載されている。それによると、「12ヶ月間に2回以上売春行為を行なったもの」が専業売春婦と規定された。