今月15日から国産品、輸入品を問わずすべてのヘルメットについて、新しい品質基準「CR」を満たしたもの以外の生産・流通が禁止された。しかしこの規定は生産業者と流通業者を対象にしたもので、消費者がすでに購入したヘルメットの使用を禁止するものではない。道路交通関連の行政処分に関する政令や公安省の最新の通知でも、新基準を満たしていないヘルメットを着用した場合の処分については何も言及していない。
この問題に関連して科学技術省標準品質総局は、従来の品質基準である「CS」マークの貼付されたヘルメットであれば品質上の問題はないとの見解を示している。CSマークは業者が自主的に検査し基準に達していることを発表できたが、CRマークの場合は第三者機関の検査・評価を経てから発表することになっている。