グエン・タン・ズン首相は11日、都市緑地の管理に関する政令64/2010/ND-CP号を公布した。7月30日に施行される。それによると、新都市区建設案件を実施する際、投資主体は緑地を確保し、承認された詳細計画に従って決められた種類の樹木を植林しなければならない。投資主体はまた、建設した新都市区を運営機関に引き渡すまでの間、植林した樹木の育成管理の責任を負う。
都市に新たに道路を建設する際は、緑地帯への植林を行うとともに地下インフラの整備を行わなければならない。都市内の道路の改良工事やインフラ地中化工事で樹木に影響を及ぼす場合は、地元の緑地管理当局に連絡し監督を受ける必要がある。
各省・中央直轄市人民委員会は都市区建設案件の承認審査をする際、緑地計画を重視し都市区内の全緑地面積を明確にしなければならない。樹木の伐採は原則禁止され、伐採が必要な場合は地元の緑地管理当局に意見を求めなければならない。