ホーチミン市税関局はこのほど、特別消費税の追徴課税の対象になっている輸入ハイブリッド車149台のうち133台に対する合計約325億ドン(約1億4000万円)の徴収を実施した。残りの16台分、合計35億ドン(約1500万円)の徴収も早期に実施する予定だ。
特別消費税法第7条は、電気やバイオ燃料を使用するガソリン車について、使用するエネルギーのうちガソリンの割合が7割未満の車には通常のガソリン車に課す消費税率の70%相当の優遇税率を課すことを規定している。ホーチミン市内の自動車輸入業者5社はこの規定に基づいて、輸入したハイブリッド車の特別消費税を納付した。
ところが財政省は今年7月、各業者が輸入したハイブリッド車はこの規定に該当しないとの見解を表明、各税関局に特別消費税の追徴課税を命じた。5社は法律事務所を通してこの決定への異議を申し立てている。
輸入業者によると、輸入したハイブリッド車は既に販売してしまっており、今さら客に特別消費税の不足分を請求することは難しいという。