新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界的に拡大している中、公安省傘下出入国管理局は、客観的な事由によりベトナムを出国できない外国人に対し、在留期間延長措置を適用すると明らかにした。
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ビザ免除措置(ノービザ)、または観光ビザでベトナムに入国したが、目的地・経由地の国境閉鎖や航空会社による欠便、本人がベトナムで隔離措置の対象になったことなど客観的な事由によりベトナムを出国できない外国人は、大使館または総領事館を介して同局にて在留期間延長手続きを行うことが可能。
同措置は4月30日まで適用される。手続きの所要日数は有効な書類の受理から5営業日となる。
なお、客観的な事由によりベトナムを出国できない外国人で、在留期限が切れてから10日以内の場合、事由を証明する書類を提出すれば、罰金が免除される。