公安省がこのほど公布した通達第65号/2020/TT-BCAは、交通警察のパトロールや検査における任務や権限、内容、形式、道路交通違反の処分などについて定めている。注目すべき内容は、報道機関やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で報道・掲載された情報や画像に基づいて、交通違反の行為者を確定し処分できるようになることだ。
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交通警察が交通違反行為者の確定と処分の根拠として利用できる情報・画像は、組織や個人が所有する機器・設備(業務用ではない)で記録したもの、報道機関で報道されたもの、SNSに掲載されたものが含まれる。以前の規定に比べ、報道機関とSNSが情報源に追加されている。
交通警察局によると、SNSの追加は交通違反情報の取得を強化し、具体化することを狙いとしている。交通警察は不正確な情報や虚偽情報を避けるため、情報や画像、関連資料を鑑定するほか、情報・画像を記録した組織・個人からの事情聴取や、報道機関に情報提供の要請を行う。情報や画像が虚偽と判明した場合は、法規に従って処分されることになる。
また同通達は、郡レベル以上の交通警察に24時間体制の当直を置いて、情報や画像の提供を受け入れ、情報提供者の個人情報を保護するよう求めている。通達は8月5日に施行される。