政府は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の緊急措置に関する政府決議第86号/NQ-CPを採択した。同決議の施行期間は2021年7月28日から2022年12月31日までとなる。
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政府は決議の中で、国産の新型コロナウイルスワクチンと治療薬について、臨床試験の進行中でも臨床試験第3期の中間評価で安全性と有効性が証明されれば、条件付きで流通を許可するとしている。
また決議では、ホーチミン市で9月15日までに、東南部地方ビンズオン省、同ドンナイ省、南部メコンデルタ地方ロンアン省の3省で9月1日までに、残る省・市で8月25日までに新型コロナウイルス感染症の第4波を封じ込めることを目標に掲げている。
保健省は目標達成に向けて具体策をガイダンスしなければならない。
省・市レベルの人民委員会は地元の現状を踏まえ、首相指示第15号/CT-TTg、首相指示第16号/CT-TTg、首相指示第19号/CT-TTgに沿った措置、またはそれ以上に厳しい措置を主体的に適用する。
その一環として、人々の移動を極力制限して行政区を越えた感染拡大を阻止する。新型コロナウイルス対策の緊急措置として資産や車両、機械設備などを徴用することも可能。
地方自治体は、「イエローゾーン」を「グリーンゾーン」に、「オレンジゾーン」を「イエローゾーン」に変え、「レッドゾーン」を囲んで縮小させるための具体的な対策とロードマップを確保し、28日以内に管轄地域の状況を制御して「レッドゾーン」を最も狭い範囲に縮小して隔離しなければならない(危機度合い:レッドゾーン>オレンジゾーン>イエローゾーン>グリーンゾーン)。
関連省庁は生活必需品供給計画を積極的に実施し、食糧不足が生じないよう対策を講じなければならない。