2月28日に公布された就職斡旋所・仕事紹介所の設立と活動に関する議定書第19号によると、設立資本金の最低額を3億ドン(約200万円)以上とするほか、経済または法律分野の短大/大学を卒業した従業員を最低5人以上雇用することとなっている。
※以前から立場の弱い求職者から仕事紹介の名目で手数料を取り、結局紹介せずに詐欺を働く悪徳就職斡旋所が問題となっており、昨年末には市内で就職斡旋所が集中している地区の一斉調査を行った。
またこれらの就職斡旋所の中には初めから詐欺目的で会社を設立するところもあったため、今回の決定はこのような悪徳斡旋所排除を目的としている