ホーチミン市法務局は、市内の5区、11区、12区、タンビン区、ビンチャン県、クチ県に対し、外国人の父とベトナム人の母を持ち外国で生まれ、これまでに出生証明書を取得していなかった対象者に出生証明書を発給するよう指示した。
婚姻届を提出している子の場合、母親は子の出生証明書未取得の理由を説明し、出産の事実を証明する必要がある。出生証明書発給は、市人民委員会により審査される。また、離婚し母親が子を連れ帰国した場合や、婚姻届けを提出していない場合もほぼ同様の手続きが必要となる。
子の姓、民族、国籍に関して、父母の意見が一致しない場合、母の姓・民族・国籍に従い決められる。