国際結婚などに関する条項を修正・追加した議定第69/2006号が21日施行された。これによると法務局は、婚姻の書類と申請料を受領した日から20日以内に、申請者の男女両者との面接を行い、結婚の意志を確認するため、共通言語でのコミュニケーション能力や互いについての理解度などを審査する。
面接および審査の結果、違法な仲介業者を通した結婚や偽造結婚、人身売買や性的暴行が目的であると疑われる場合などは書類が却下される。
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