労働傷病兵社会省は現在、ストライキが裁判所で違法と判決された場合に、参加した組織や個人がストによって生じた損害を賠償する方法や限度額などについて規定する政令案を作成中だ。
それによると、違法ストライキによる損害には以下が含まれる。生産・経営の停止によって生じた財産の損害▽損害を克服するための費用▽第三者との契約義務が実行できないために発生する損害。また損害賠償額については、ストライキに参加した労働者の3カ月分の給料を限度とし、月給の30%以内で天引きすることもできるとしている。
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