広告法などの一部を案内する文化スポーツ観光省の通達第12号/2026/TT-BVHTTDL(7月5日施行)によると、同日以降、「ナンバーワン」や「唯一」などの絶対的優位性を示す言葉を広告に使用する場合、証明書類が必要となる。また、ロードショー等の広告活動の通知手続きも規定された。
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絶対的表現の広告使用について
「一番」、「唯一」、「最高」、「ナンバーワン」といった表現を広告で使用する場合、市場調査機関による調査結果や、権威ある機関・組織から授与された証明書など、合法的な証明書類が必要となる。
広告内には書類名、番号、調査結果の発表時期または証明書の発行時期などを明記しなければならない。証明書類は有効期限内で使用し、客観性や誠実性を確保して消費者に誤解を与えないことが求められる。
広告商品の審査評議会について
同通達では、文化スポーツ観光省が設立を決定する広告商品の審査評議会に関する規定も追加された。評議会は5人以上のメンバーで構成され、審査において独立性と客観性を確保し、公開・民主の原則に従い運営される。
ロードショーの事前通知義務
路上でのロードショーなど組織形式の広告活動については事前の通知が義務付けられる。通知文書、広告のモックアップやスクリプト、条件を証明する書類を直接、郵送、または国家公共サービスポータルを通じて提出する。管轄機関が有効な書類を受理して5営業日以内に返答がない場合、通知内容に従い広告を展開できる。
なお、通達第12号の施行に伴い、これまでの広告活動に関する一部の規定(通達第10号/2013/TT-BVHTTDLなど)は廃止される。



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免責事項

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