日本の農林水産省食料産業局とベトナムの知的財産局はハノイ市で2日、地理的表示(GI)に係る協力覚書に署名した。
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今回の覚書により、日本とベトナムは、◇両国におけるGI保護の促進、◇相互のGI制度に関する情報交換、◇GIに関する普及・啓発への取り組み、◇事務方レベル会合の創設について協力していく。
農林水産省は2015年6月1日施行の「地理的表示法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)」に基づき、農林水産物・食品に関するGI保護制度を運用しており、現在35産品が登録されている。
一方ベトナムでは、知的財産局が知的財産法に基づきGIを保護している。同局によると、5月31日時点で55産品が登録されている。