政府は5日、麻薬中毒者と売春婦に対する罰則規定を定めた議定書第43号を公布した。
議定書の内容によると、現行犯逮捕された12歳以上の麻薬中毒者と、現行犯逮捕または恒常的に買春活動を行なっていた16歳から55歳までの売春婦は更正施設送致の前に最長15日間の拘置処分となる。
新着ニュース一覧
国内線航空券価格が+15〜20%高騰、中東の燃料危機で (6:53)
PVオイル、5月15日からE10ガソリンを全国で販売 (6:42)
ベトナム在住者向けの保険をお探しなら (PR)
カインホア省開発計画承認、50年までに中央直轄市へ (5:05)
26年4月CPI上昇、燃料高でガス・外食・建設資材高 (3:47)
|