保健省の最新のガイダンスによると、ワクチンを接種済みで14日未満の短期滞在でベトナムに入国する人は、12月24日以降隔離が不要となっている。ただし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策を厳守しなければならない。
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ガイダンスの対象となるのは、外交・公務目的の入国者、投資家、専門家、高技能労働者、企業経営者など。
短期滞在の入国者は滞在中、周囲の人々との接触を避けるほか、複数の省・市を移動する場合は明確な移動計画を策定し、関連する省・市の当局に提出して承諾を得る必要がある。
短期滞在の入国者とその接触者は、5K(◇マスク、◇消毒、◇間隔、◇大勢で集まらない、◇健康申告)を厳守し、健康観察を行い、発熱や咳、喉の痛み、息苦しさなどの症状が出た場合は地元の医療当局に報告しなければならない。
短期滞在の入国者の宿泊施設については、独立したスペースを手配する。予定の業務日程を終えた後もベトナムに滞在する場合は、以下の通りに対応する。
◇ワクチン接種済み、または感染して回復済みの場合:
入国から3日目にPCR検査を受け、結果が陰性だった場合、14日目まで健康観察を行う。
◇ワクチン未接種、またはワクチン接種未完了の場合:
入国から7日目までに予定の業務日程を終えた場合、7日目まで自宅隔離を行い、3日目と7日目にPCR検査を受ける。検査の結果が陰性だった場合、14日目まで健康観察を行う。