政府は、道路交通秩序安全法に基づき、道路交通車両に搭載する運行監視装置、運転手画像記録装置、車内画像記録装置に関する詳細を定めた政令第319号/2026/ND-CPを公布した。同政令は2027年7月1日に施行される。
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対象は、ベトナム国内の道路交通車両に搭載する監視装置の設置・管理、データの接続・送信・受信・保存・利用・共有に関わる国内外の機関・組織・個人で、国防・治安任務に従事する軍・公安部隊の車両は対象外となる。
2028年から段階的に運転手や車内の画像を記録するカメラの設置を義務付けるもので、従来の規定に比べて義務化の対象が大幅に拡大される。
新政令によると、2028年1月1日より、運転手席を除く定員7人以下の旅客輸送事業用車両、トラクターヘッドを除く貨物輸送事業用車両、および内部輸送用車両に対し、運転手の画像を記録するカメラ(運転手画像記録装置)の設置が義務付けられる。このカメラは、あらゆる照明条件下で運転手の画像を継続的に記録し、道路交通の秩序・安全を損なう行為を自動的に検出・警告する機能を備える必要がある。
さらに、2029年1月1日からは運転手席を除く定員29人超、2030年1月1日からは運転手席を除く定員8人以上29人以下の旅客輸送事業用車両を対象に、乗客スペースを記録するカメラ(車内画像記録装置)の設置も段階的に義務化される。
同政令では、車載機器から取得したデータの保存や送受信に関する基準も定められている。運行ルート、走行速度、停車・駐車回数や時間、連続運転時間などの監視データは、サービスサーバーを介して公安省傘下交通警察局のサーバーへリアルタイムで送信される。
運転手の画像は法令違反または道路交通の秩序・安全を損なう行為が記録された場合に、車内の画像は乗客の法令違反が記録された場合に、それぞれリアルタイムで送信される。運行監視データの保存期間は、車載器で少なくとも30日間、サービスサーバーで少なくとも1年間、交通警察局のサーバーで少なくとも3年間と定められている。
運転手の画像データは車載器で少なくとも3日間、車内の画像データは同じく車載器で少なくとも10日間保存する。
違反・危険行為に関する画像データはサービスサーバーで少なくとも3か月間、交通警察局のサーバーで少なくとも3年間保存する。
これらのデータは、個人の名誉・尊厳、私生活、個人や家族のプライバシーなどを侵害する目的で使用してはならず、法令違反の処理の根拠や国家管理、治安・交通安全の確保などに使用される。
同政令により、従来のカメラ設置義務などを定めていた政令第151号/2024/ND-CP(政令第184号/2025/ND-CP、政令第236号/2026/ND-CPで一部改正済み)の一部の文言・条項が廃止・変更される。
ただし、施行前に設置された運行監視装置と運転手画像記録装置については、2029年12月31日まで継続して使用できるという経過措置が設けられている。これらを交換または新規設置する際には、新政令および公安相が公布する国家技術基準への適合が必要となる。



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