財政省はこのほど、ベトナムで行われる非政府援助機関(NGO)による計画、プログラムに従事する外国人専門家の個人所得税免除に関する指導文書を公布した。
対象となるのは、外国のNGOとベトナム側の受入機関との合意のもとに選任され、規定に従い計画、プログラムの遂行活動に直接従事する外国人で、これらの活動に関わる収入のみについて個人所得税が免除となる。
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