税務総局はこのほど、支払証明書への署名に関する公文書第4331号を交付した。
公文書によると、署名はペン(インク)で記入されなければならず、署名が刻まれている印鑑や電子署名を書類上に印刷したものは認められないとしている。
さらに、税務総局の新規定によれば、電子署名は電子支払証明書においてのみ使用が可能であるとしているが、その際には別に電子証明書を印刷し、書類上への会社印押印とペン(インク)よる署名が必要となる。
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