財政省と労働傷病兵社会省は先ごろ、海外労働者派遣に関する規定を通達した。
規定によると、派遣会社が労働者から徴収する仲介料は、労働者が受け入れ側と契約した1ヶ月分の給料を超えてはならないとしている。仲介料は1ヶ月の基本給を基準とし、残業料、ボーナス、各種手当てを含まない。
また、労働者が天災、戦争、受け入れ企業の破産など不可抗力により帰国せざるを得ず、その時点で労働期間が契約期間の50%に満たない場合、派遣会社は仲介料の50%を労働者に返還しなければならないと規定している。
新着ニュース一覧
ホーチミン~コンダオ島、ピンクの新型高速船が6月1日に就航 (14:00)
ベトナム、粗鋼生産で初の世界トップ10入り HPGが成長牽引 (13:57)
ベトナム在住者向けの保険をお探しなら (PR)
野村不動産、ハノイとホーチミンの大型分譲住宅開発に参画 (4:31)
光洋が片岡精起を完全子会社化、ベトナム軸に海外展開を強化 (3:11)
北部で40度超の猛暑、熱射病急増で救急搬送3割増 (26日)
|