財政省と労働傷病兵社会省は先ごろ、海外労働者派遣に関する規定を通達した。
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規定によると、派遣会社が労働者から徴収する仲介料は、労働者が受け入れ側と契約した1ヶ月分の給料を超えてはならないとしている。仲介料は1ヶ月の基本給を基準とし、残業料、ボーナス、各種手当てを含まない。
また、労働者が天災、戦争、受け入れ企業の破産など不可抗力により帰国せざるを得ず、その時点で労働期間が契約期間の50%に満たない場合、派遣会社は仲介料の50%を労働者に返還しなければならないと規定している。
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