- 改正刑事判決執行法、26年7月1日施行
- 受刑者の臓器・組織提供について規定
- 受刑者の卵子・精子の保存は認めず
国会は10日、改正刑事判決執行法および拘留・勾留・居住地制限措置に関する法律を含む、司法に関連する法律2本を可決した。
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このうち、改正刑事判決執行法は15章180条で構成され、2026年7月1日に施行される。注目すべきは、受刑者の権利と義務に関する規定が新たに追加された点だ。
同法は、受刑者が臓器・組織を提供できる場合について、臓器・組織提供に関する法律に基づく制度・支援を受けられると規定している。
提供の条件として、◇本人の自発的な意思による提供であること、◇提供先は家族・身内に限ること、◇費用は本人が負担すること、◇軽罪であること、または重罪でも初犯かつ刑期満了までの期間が3年未満であることなどが挙げられる。
一方で、受刑者の卵子・精子の保存については認められていない。これは、保存にかかる費用・設備などの多くの資源を必要とし、現行の環境では実施可能性の確保が難しいためだ。




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