- 各省庁・地方自治体の役割など明確化
- ビザ免除対象の外国人、6グループに分類
- ビザ免除の有効期間は最長5年
グエン・ホア・ビン第一副首相は、経済・社会発展に資する特別優遇対象の外国人に対する期限付き査証(ビザ)免除制度を規定する政令第221号/2025/ND-CPを円滑に実施するための計画に関する首相決定第161号/QD-TTgに代行で署名した。
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同計画は、政令第221号の実施に向けて、各省庁・地方自治体の業務内容、進捗、責任分担を明確化し、政府による集中的な指導体制を強化しつつ、各機関の主体的な実施責任を促すものとなる。
公安省は、関連機関と連携し、政令の内容の広報・周知を継続的に実施するほか、新たに定められた行政手続きの公表、必要な人員・設備・情報技術(IT)システムの整備を担う。また、「特別ビザ免除カード」の発給・取消手続きを法律の規定に基づき実施する。
外務省は、企業や外国人投資家、優遇対象者に向けて、国内外のメディアや国際的な観光・投資フォーラムを通じて制度を周知する。
文化スポーツ観光省は、報道機関への指導を行い、広報を後押しする。
出入国管理については、公安省と国防省が連携し、「特別ビザ免除カード」を利用する外国人の出入国管理を適正に行い、利便性と安全性の両立を図る。
関連機関や組織は、政令第221号で定められた対象・基準を厳格に順守し、発給手続きを行うとともに、条件を満たさなくなった外国人については速やかに公安省へ通知する必要がある。
関連機関は2月28日までに、関連する法律の点検を行い、円滑かつ効果的な実施を確保するため、改正や補足、廃止などの対応を提案する必要がある。
また、2026年以降、教育訓練省は研究機関・大学について、財政省は大企業について、優遇対象として外国人を招聘できる基準と名簿をそれぞれ提案し、公安省が取りまとめて政府に提出する。
公安省はまた、「特別ビザ免除カード」による外国人の入国・滞在状況を常時把握し、問題が生じた場合は迅速に対応する。各機関は毎年8月15日までに、または首相の指示に基づき随時、実施状況についての結果を、公安省を通じて首相に報告する。
なお、同政令でビザ免除対象となる外国人は、以下の6つのグループに分類される。ビザ免除の有効期間は最長5年となっている。
◇党書記長、国家主席、国会議長、首相などの要人や大臣、省・市レベル共産党委員会書記・人民評議会議長・人民委員会主席などから招待された人物。
◇学者、専門家、科学者、研究者・大学教授、主任技師、デジタル産業に携わる高度人材。
◇世界的な投資家、大手企業の経営者。
◇文化、芸術、スポーツ、観光分野で社会に積極的な影響を与える著名人。
◇海外のベトナム名誉領事。
◇政府機関に選定された研究所・大学・大企業から招待された人物。




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