- 所属先の世界時価総額トップ100が条件
- 有名スポーツ選手なども免除対象
- ビザ免除の有効期間は最長5年
政府は8日、経済・社会発展に向けて特別に優遇が必要な外国人に対し、期限付きビザ免除措置を認める政令第221号/2025/ND-CPを公布した。同政令は15日に施行される。
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同政令でビザ免除対象となる外国人は以下の6つのグループに分類される。なお、ビザ免除の有効期間は最長5年となっている。
◇党書記長、国家主席、国会議長、首相などの要人や大臣、省・市レベル共産党委員会書記・人民評議会議長・人民委員会主席などから招待された人物。
◇学者、専門家、科学者、研究者・大学教授、主任技師、デジタル産業に携わる高度人材。
◇世界的な投資家、大手企業の経営者。
◇文化、芸術、スポーツ、観光分野で社会に積極的な影響を与える著名人。
◇海外のベトナム名誉領事。
◇政府機関に選定された研究所・大学・大企業から招待された人物。
これら以外でも、外交目的や経済・社会発展に資するとして優遇が必要な場合は、公安相が関係機関の提案を踏まえてビザ免除を決定する。
ビザ免除の基準も明記され、外国人投資家や企業経営者の場合、所属企業が国際的に権威ある機関が毎年発表する「世界時価総額上位100社」に入っていることが条件となる。科学者の場合は、権威ある国際的な科学・技術賞の受賞者であることが条件となっている。
東南アジア地域では、複数の国がエリート層の誘致を目的としたゴールデンビザ制度を導入している。中でも、マレーシアは2002年からマレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)プログラムを運用して富裕層の誘致につなげている。これは退職者や投資家向けに5〜20年のビザを発給する制度で、2024年6月からは若年投資家にも対象を拡大している。
また、シンガポールは2004年からグローバル投資プログラム(GIP)を導入。インドネシアも2023年にゴールデンビザを試験導入し、翌年に正式運用を開始した。カンボジアも2022年から、カンボジア・マイ・セカンドホームプログラムを開始し、タイでも現在、5〜20年有効のタイ・エリートビザ制度が適用されている。