ベトナムでは2026年7月1日から、親戚や友人、交際相手などが自宅に宿泊する場合、夜間滞在の届出を行うことが義務付けられた。これは、治安・秩序に関する10の法律の一部を改正・補足する法律第118号/2025/QH15により、2020年居住法が改正されたことによるものだ。
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従来の規定では「滞在」と曖昧だった表現が、改正によって「夜間滞在」と明文化され、世帯主や世帯メンバーにその届出義務が課されることとなった。
夜間滞在の届出は、原則として宿泊が開始される日の午後11時までに行う必要がある。午後11時以降に到着した場合は、翌日の午前8時までに届け出なければならない。不在の世帯主に代わり、滞在者が自ら届け出ることも可能だ。
申請時には、◇滞在者の氏名、◇生年月日、◇個人識別番号(またはパスポート番号)、◇滞在理由、◇期間、◇滞在先の住所などの情報を提出することが求められる。夜間滞在の届出は、地元の警察機関へ直接赴くか、電子身分証明アプリ「VNeID」を通じたオンライン手続きで行うことができる。
また、今回の改正では、キャンピングカーや観光船など夜間宿泊が可能な車両・船舶の所有者や管理者に対しても、同様の届出義務が新たに課されている。




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