- 国外転出者向けマイナンバーカード
- 24年5月27日より継続して利用可能に
- 在外公館窓口で申請が可能
2024年5月27日より、日本国外への転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになった。現在、マイナンバーカードを持っていない国外在住者で、2015年10月5日以降に国外転出し、現在も国外在住の者は、国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口で申請することができる。
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国外転出者向けマイナンバーカードの対象者
以下1~4を全て満たしている者
1.現在日本国籍を有していること
2.現在日本国内の住民票を抜いていること
3.2015年10月5日以降に国外転出していること
4.本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること
対象とならない者
・国外転出後も、引き続き日本国内に住民票がある者
・日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない者
・2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない者
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に該当する者を含む)
届出は在ベトナム日本国大使館領事部領事窓口まで。郵送申請を検討している場合は、事前に連絡が必要。このほか、注意事項や受取、必要書類などの詳細については、在ベトナム日本国大使館の案内ページを参照。