11月より発効となる議定第118号の中で、公務員が政府機関・国営企業の資産に損害を与えたり、設備を破損または紛失した場合、その公務員に対して金銭賠償責任を負わせることが定められている。これによると、直ちに全額賠償することができない場合は、賠償が済むまで月給の20%が毎月差し引かれる。
議定では、賠償責任を負う公務員は移籍、辞職、定年退職する前までに賠償を完了させなければならない、としているが、それが困難な場合には、関連機関がその公務員の居住する地元自治体と協力し、全額賠償するまで回収を続ける。さらにその公務員が勤務する機関・企業が解散または合併した場合は、業務を引き継いだ機関・企業が回収するなど、厳しく責任を追及されることになる。




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