ホーチミン市経済大学はこのほど、同学の博士課程の学生に対して雇用契約の締結と学費の免除措置を講じるとした規定を公布した。規定は2017年度2期以降の博士課程の学生に適用される。博士課程の学生を教職員とみなす制度を策定するのは国内の大学で初の試み。
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同学のグエン・フウ・フイ・ニュット副学長は制度について、博士課程の学生が大学で研究に専念することで期限内に修了し、国際誌への論文投稿を促進することが目的だと説明する。
博士課程の学生は前年度の研究成果に基づき年度毎に学費が免除されるほか、共同研究室が用意される。ホーチミン市出身以外の者については大学の宿泊施設を無料で提供する。
また、研究費は同学の正規教職員と同様に支援を受けることができ、指導教官の同意が得られれば修士課程の学生の授業で教鞭を取り、報酬を得ることも可能。ただし、受け持つ授業の時間数は正規の講師の50%に相当する年間450時間以下に限られる。なお、博士課程を延長している者は授業を持つことはできない。さらに、指導教官の同意を得た場合は年間90時間以下に限り、大学の規定に基づいた報酬額で研究院などで専門業務にあたることも認められる。
こうした権利の他に、博士課程の学生には大学で週40時間勤務すること、博士論文の発表までに、学術雑誌記事や書誌学を含む書誌データベース「スコーパス(Scopus)」などに掲載されている学術誌に、最低1本以上の論文を投稿することが義務付けられている。義務を果たせなかった場合は免除された学費の全額を返済する義務を負うこととなる。